石垣市議会 2019-07-01 07月01日-07号
今回の改正は、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱が改正されたため、条例を一部改正するものであります。 主な内容は、児童扶養手当の支給回数が本年11月分から、年3回から年6回に見直されることに伴い、受給者証の有効期限を現行の8月1日から翌年の7月31日までを、11月1日から翌年10月31日までに変更するものであります。
今回の改正は、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱が改正されたため、条例を一部改正するものであります。 主な内容は、児童扶養手当の支給回数が本年11月分から、年3回から年6回に見直されることに伴い、受給者証の有効期限を現行の8月1日から翌年の7月31日までを、11月1日から翌年10月31日までに変更するものであります。
今回の改正は、国により児童扶養手当の支払回数が見直しされるのに伴い、児童扶養手当証書の有効期間が変更されたことから、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱において助成の制限、受給者証の有効期間が改正されたことと同様に改正するものでございます。 附則、この条例は、令和元年7月31日から施行する。 令和元年6月17日提出、うるま市長 島袋俊夫。
今回一部改正を行う条例、嘉手納町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例は、平成31年1月15日に施行されました沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴うものであります。
それに伴いまして、児童扶養手当法に準じている沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱において受給者証の有効期間や所得確認の期間に関して改正が行われたことから、県の要綱改正に基づき条例の一部改正が必要となり、今回提案したところでございます。
北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の提案理由につきましては、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴い、北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する必要が生じたことによるものです。
本案は、児童扶養手当制度の見直しに伴い、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部が改正されたことから、本条例における引用条項を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。当局より、平成31年11月から児童扶養手当の支給が年3回から奇数月の年6回に変わることや医療費助成の受給者証の有効期間が11月1日から翌年10月31日までになるとの説明がありました。
この条例は、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴い改正するものであります。 委員より、流れはとの質疑があり、児童扶養手当の支払いの回数を見直されることによる改正であり、平成31年度から年6回の支給になることに伴い、現況届の期限を10月に延ばし事務処理期間を確保することとなっているとの答弁がありました。
本案は、児童扶養手当制度の見直しに伴い、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部が改正されたことから、本条例における引用条項を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。 議案第30号 糸満市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。
本議案は沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴い、南城市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する必要があり、議会の議決を求めるものであります。 詳細については新旧対照表を添付してございますので御参照いただきたいと存じます。 議案第11号・南城市立学校設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
平成31年3月1日提出名護市長 渡具知 武豊提案理由 沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱(平成6年4月7日生児第75-2号)の一部改正に伴い、当該条例を改正する必要があるので、本案を提出します。 名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 名護市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成6年条例第13号)の一部を次のように改正する。
提案理由でございますが、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の改正に伴い、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 まず、配付しております資料1をごらんください。平成31年1月15日付改正施行されました沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の改正概要でございます。
提案理由ということでございますが、今回の改正は沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の改正に伴う条例改正となっております。内容といたしましては、文言の訂正、あと対象とならない方の追加、あと所得の制限において前々年度の所得とする申請月を1月から6月としていたところを1月から7月までに改正する案となっております。
北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の提案理由については、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴い、北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する必要が生じたことによるものであります。
沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の改正に伴い、条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 議案第39号、宮古島市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、保険料を徴収すべき被保険者の規定を改めるには条例を改正する必要があるため、本案を提出します。
沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴い、DV防止法に関して用語の意義に追加等を行うには条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 議案第108号、宮古島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。
議案の概要につきましては、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の追加及び字句の整理をするため、当該条例の一部を改正したいとの内容でございます。
本案は、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱が改正され、対象者の拡大を図る等、所要の改正を行うため条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
続きまして、議案第104号 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例について、委員から「今回の条例改正の内容について」質疑があり、当局から「この条例改正は、平成25年7月2日付け、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の改正に伴うもので、主な改正点は、第2条第1項第2号のイに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護命令を受けている児童と保護者の追加と同条同項第
今回の改正は、助成対象者の処遇改善及び制度の明確化のため、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の追加・見直しを行い、平成26年1月1日から施行するものであります。